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風俗出稼ぎで働く人も
マイナンバーの知識は必要です!

マイナンバー制度が導入され、色々なうわさも飛びかって悩んでいる方も多いと思います。そんな方のために、マイナンバー制度に関して解説していこうと思います。

マイナンバー制度は、目的の一つに国民の所得を把握して脱税などを防ぎ税収を上げるとともに、不公平感をなくすというものがあります。

簡単に言うと…

マイナンバー制度を導入して、所得があるのに税を納めていない人を見つけやすくして、きちんと税金を払ってもらい、国として収入を増やしたいということです。
したがって、所得に関する情報は、今後徹底的に管理されることになりますので、収入のある方は申告を行いましょう。
万が一申告をせずそれがばれてしまった場合、納めるべき税金に加えて加算税や延滞税を支払わなくてはならないことになります。

それではなぜ、マイナンバー制度の導入によって
今までばれなかったことがばれてしまうのでしょうか?

疑問その1

なぜ税金逃れがばれるの?

マイナンバー制度の導入によって、お店の方は、報酬を誰に支払ったかを申告する際にマイナンバー付きで申告しなければなりません。
つまり、税務署の方では、お店があなたにどのくらいの報酬を支払ったかを明確に把握できるようになります。

税務署はあなたの所得を把握できている

現金を手渡しでもらっていても、税務署はあなたの報酬額をしっかり把握しています。
しかも、近い将来マイナンバーと銀行の口座とが関連付けされるため、多額の貯金があったりすると税務調査を受ける可能性があります。

つまり、お店側がマイナンバーに関して、正規に運用して申告を行っているかぎり、あなたが隠そうとしても、税金逃れをすることは難しいということです。

ただ、実際のところ、どのくらいの風俗店がマイナンバー制度を正規に運用しているかどうかは不明なところですが。

ちまたには色々なうわさが流れていますが、誤解も多く流れています。
それらについて解説します。

疑問その2

副業の収入が20万円以内なら
申告しなくても大丈夫?

誤解されている方が多いのですが、確かに副業の収入が20万円以内なら、税務署への申告(確定申告)は必要ありません。
しかし、市区町村の役所には申告する義務があります。

つまり

所得があれば申告先が税務署か市区町村かの違いはあれ申告しなければなりません。

疑問その3

住民税の支払いを
普通徴収に変更すれば
会社にばれない?

住民税の支払いには、2つの支払い方法があります。

1つは、会社が給与から天引きをおこなう特別徴収と、自分で支払う普通徴収です。
本業がOLで、副業としてたまに風俗出稼ぎをしている方は、特別徴収形式になっています。
これを自分で支払う普通徴収形式に変更すれば会社にばれなくて済むといううわさもありますが、そもそも、副業についてのみを普通徴収にすることを認めていない市区町村も多くありますので、普通徴収形式で申し込んで、やれやれと思っても切り替わってない場合もあります。

一方、会社に給料分も含めて普通徴収に切り替えて下さいと申し出た場合、間違いなく理由を聞かれます。

つまり

特別徴収から普通徴収に変更したと思っても安心はできません。

疑問その4

結局親や夫には、
ばれるのばれないの?

副業、つまり風俗出稼ぎが親や夫にばれる原因としては、”扶養から外れる”ことによるものが多いです。
例えば、現在、あなたの夫は、扶養控除を受けていて所得税が低くなっています。
それが、あなたの給与が103万円を超えてしまうと、扶養から外れることになり、

つまり

配偶者控除の額がかわります。それによって、身内にばれてしまう可能性があります。

疑問その5

やっぱり風俗出稼ぎは
やめた方がいいの?

ちょっと待ってください。

つまり

扶養控除の件は、103万円を超えなければ良いわけですし。

それをはるかに上回る所得を稼ぎたい場合は、確定申告をして個人事業主になるという方法もあります。
事業の内容に”ソープ嬢”とか記載する人はいませんので。

詳しいことは、出稼ぎするお店に聞いてみるのも一つの手段だと思います。
「風俗出稼ぎ求人情報」には、そういった事にいっしょに相談にのってもらえるお店もありますので、ぜひご検討ください。

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